地方自治法第百十二条を鑑み、
市議会の会派構成条件を2名以上
にする議会改革に関する陳情
陳情趣旨
地方自治法第112条には、議員の議案提出権が記されている。2項には”議案を提出するに当たっては、議員定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない”とあり、現在の古河市議会の定数から考えれば、議員2名の賛成で議案を提出できることになる。平成27年8月15日発行の古河市議会だよりによれば、「会派とは 議会内に結成された政治信条を同じくする議員の同志的集合体」と市内に広報している。 会派構成条件を2名にすれば、市政に多様な意見を反映することができ、各議員の議案提出権を行使しやすい環境の整備が必要であると考える。また、「政策立案、政策決定および政策提言に関し、必要に応じて会派内で調整を行い、合意形成に努める」のではなく、”言論の府”である議会で 少数派であっても政策としての条例案を提出でき、審議されることは古河市民の利益に直結するものである。 そのため、市議会の会派構成条件を2名にすることを求めます。
上記のとおり陳情します。